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財団法人日本自動車査定協会 東京都支所
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輸出中古自動車の検査
最近、日本から輸出されている中古車が激増しており、そうした中古車が輸入された国の中には、品質粗悪な輸入中古車が巻き起こす種々のトラブルが社会問題となっています。こうしたトラブルの多くは、私ども査定協会の輸出検査を受けていれば防ぐことができます。

財団法人日本自動車査定協会(JAAI)の自主的な検査制度は、自動車の走行の安全性の確保と信頼性の維持を目的としております。現在、タンザニア、バングラディシュ、モーリシャス、スリランカ等で当協会(JAAI)の検査制度を導入しています。



検査制度の歩み
財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)は、1966年、日本国政府の通商産業省並びに運輸省の許可の下に設立された公正中立な公益法人で、日本全国の47都道府県すべてをカバーする52の支所網を持っている日本で唯一の中古車の輸出検査を実施する組織です。その組織力や公平性が評価され、1967年に日本国政府から日本製中古車が海外に輸出される際の品質検査機関に認定されました。

1995年に日本国政府が規制緩和の一環として輸出中古自動車の検査制度を廃止するまでの30年間に延べ200万台の中古車を検査して参りました。その結果、JAAIの輸出検査の正確性が諸外国から認知されるところとなり、日本国の検査制度廃止後も相手国の要望により検査を実施しております。


1. 申請手続き
検査を受けようとするときは、検査申込書に所用事項を正確に記入し、添付書類に検査料金を添えてお申込みください。検査申込用紙は、当協会支所に用意してあります。


2. 添付書類
(1) 普通および小型自動車は、輸出抹消仮登録証明書(車両法第15条の2第2項・輸出予定日が平成17年7月1日以降のもの)、一時抹消登録証明書(車両法第16条第2項・輸出予定日が平成17年6月30日以前のもの)又は、輸出予定届出証明書(車両法第16条第6項・輸出予定日が平成17年7月1日以降のもの)の写し、軽自動車は自動車検査証返納証明書(車両法第69条第4項・輸出予定日が平成17年6月30日以前のもの)又は、輸出予定届出証明書(車両法第69条の2第4項・輸出予定日が平成17年7月1日以降のもの)の写し
(原本も同時に提出して下さい。原本は照合確認の上お返しします。)
(2) 車台番号の拓本
抹消登録後改造された車両については、上記以外に別途に証明する書類が必要となりますので、あらかじめ当協会支所にお問合せ下さい。


3. 検査の方法
検査は、当協会が指定した検査場において行いますので、当協会からお知らせする検査日時、場所に必ず検査車両を搬入して下さい。
検査は、当協会の検査員が輸出中古自動車検査基準によって行います。
検査は、検査用機械、手動工具等を用いて、機能、装置、内、外装等全てにわたって行います。
検査は、原則として非分解検査としますが、時には分解検査を行うことがありますので、その際は検査員の指示により検査申込者側において分解して下さい。(分解費用は検査申込者の負担となります)


4. 主な検査内容
(1) 機能関係は、保安基準に基づく走行の安全性が確保されていること。
(2) 外装は、1区画(パネル単体)1/4以上の板金を必要とする凹凸のないこと
腐食は、補修されていること(アルミテープ等の補修は認めない)
サビや下地の出ているものは塗装されていること
(3) 室内は、清掃されており、著しい汚れ等がないこと
シート・内張り・天井などの破れ、はがれについて乗用車系は10cmまで、商用車・貨物車は30cmまで(接着テープによる補修は認めない)
(4) フロントガラスは、1cm以上の割れ・ヒビがないこと
ワイパー傷は、運転手の視界を妨げないこと
(5) エンジン・下回りは、洗浄されていること
錆びた部分には、シャーシブラックが塗布されていること
(6) タイヤは、保安基準に抵触しないもの

検査機器を用いた検査 車両底部の点検


5. 検査済証明書の発行
検査に合格すると車両のウィンドガラス等にラベルを貼り、検査済証明書(英文)を発行します。

 
ラベル
ラベル
検査済証明書 


6. 輸出検査料
区  分 検査料
(税込)
660t以下の乗用車、商用車、貨物車 7,350円
661t〜3,000ccの乗用車、商用車又は0.3t(軽を除く)〜2tの貨物車
(2t車べ一スで4t以下及び4WDジープスタイル車を含む)
9,450円
3,001t以上の乗用車、商用車又は3t〜4.5tの4t車べ一スの貨物車 11,550円
4.6t以上の6t車べ一ス、8t車べ一スの貨物車 13,125円
10t車べ一スの貨物車 14,175円
通常の仕様で乗車定員29人以下のバス 13,125円
通常の仕様で乗車定員30人以上のバス 14,175円
*検査の結果、不合格となっても検査料はお返し致しません。


7. 価格証明書
(1) 輸出検査を行ったもの 1 通  3,150 円
(2) 価格証明だけを発行する場合 当協会の査定料に準じます
輸出相手国により、価格証明・車両状態証明及び管理費等が必要となる場合もあります。

価格証明


お問い合わせは、輸出検査課 まで
財団法人 日本自動車査定協会 東京都支所
〒108-0023
東京都港区芝浦3-11-13 SUDO BLD. 4F (案内図
電話番号:03-5418-7001
(受付時間 平日9:00〜17:30)


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