事故歴車(修復歴車)の定義
日査協、中販連、公取協などの統一基準として修復歴車と定義されているのは、以下の部位を交換したり、あるいは修復(修正・補修)したものが修復歴車(事故歴車)となります。
クルマの基本骨格(フレーム)部位を交換あるいは修復した車両は、痕跡により価値の減価(価格落ち)が発生します。修復歴車は相場より割安なのが通例です。
ボンネットタイプ
(1) フレーム (サイドメンバー)
(2) クロスメンバー
(3) インサイドパネル
(4) ピラー
(5) ダッシュパネル
(6) ルーフパネル
(7) フロア
(8) トランクフロア
(9) ラジエータコアサポート
(1)から(8)の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴(事故歴)となります。但し、ネジ止め部位(部分)は骨格とはしません。
(9)は交換されており、かつ隣接する骨格部位に凹み、曲がり又はその修理跡があるものが修復歴(事故歴)となります。
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